給与面での待遇が良いとは言えない介護業界では人材不足が著しく、高齢化が進む中で実効性のある打開策が求められてきました。
介護職員全体の平均賃金の底上げを図るため、現在介護職員処遇改善加算制度という制度が施行されており、さらに新しく特定処遇改善加算という制度も導入されています。
特定処遇改善加算とは、介護現場で勤務年数の長い指導的立場のベテラン職員の賃金をアップしようという制度のことです。
賃金アップの基準は全産業の平均年収である440万円に近付けようというもので、場合によっては月収が8万円以上も上がる介護職員がいるでしょう。
対象者としては、10年以上のキャリアを持つ介護福祉士など長期間勤務の有資格者になります。
また、勤務年数の計算方法は、特定の事業所に長く留まる場合だけでなく、他事業所の勤務年数も付加して良いなど柔軟な適用が認められています。
これにより、事業所間の移動はあっても同じ介護業界に長く勤めてきた介護職員は、特定処遇改善加算の対象になり得るのです。
ただし、この勤務年数の算定を含めて特定処遇改善加算の該当者を選定するのは、各事業所の管理者です。
管理者の人事評価により、特定処遇改善加算の対象者が決まるのです。
評価基準は、介護の力量だけでなく職場管理の能力など様々な視点から定められます。
このように決定される人事評価は、該当者だけではなく介護職員の立場から見ても納得できる評価であることが重要です。
公平を欠く恣意的な人事評価を行えば、管理者は部下からの信頼を失い職場の雰囲気は気まずいものになるでしょう。
こうした事態を防ぐため、評価基準自体を職員に公表して不平不満の出ないよう配慮する必要があります。
介護士の人材不足が懸念される中、管理者や責任者がしっかり配慮することが介護士の働く環境を改善することに繋がるのです。